品確法とは? ~欠陥住宅の備え~
2000年4月に【住宅品質確保促進法】いわゆる品確法が施行されました。
かつてテレビで「欠陥住宅」のスペシャル番組を頻繁に放映していた時期がありました。
この法律は消費者保護を目的として、それまで氾濫してきた欠陥住宅や耐震偽装などの住宅トラブルを迅速に解決し、住宅の品質向上のために基準を定めるというものです。
その中でも
「住宅の瑕疵(欠陥)が認められた場合、施工者(建てた会社、売った会社)に対して築後10年間に渡り、その修繕にかかる費用の全額の保証を義務づける」=瑕疵担保責任
という特例はこれから家を建てる方も、既に建てた方でも大いに関わってくる問題になります。
仮に施工者や売り主と瑕疵担保責任の期間を10年未満にする特約を結んだとしても、品確法は法律ですので、10年間の責任が適用されます。
しかし10年を過ぎて瑕疵が発覚してしまったら、その修繕費用はお客様の全額負担になってしまいますので注意が必要です。「この家、何か変だな?」と思ったら早い段階で施工者に住まいの相談をしましょう。
品確法は皆さんの家を守るための法律です。
次回は「木の収縮による"壁の隙間"は欠陥住宅!?」をご紹介します。